第7条 本連盟は事業遂行のため、理事会の承認を得て各種委員会をおくことができる。 なお、委員会の名称、目的、委員の定数その他必要事項は理事会で定める。 第8条 本連盟に次の役員をおく。 会 長 理事会の推薦による。 副 会 長 理事会の推薦による。 理 事 長 会長の推薦による。 副理事長 会長の推薦による。 理 事 各専門部長・副部長(2名以内)及び理事会の推薦を受けた者をあてる。 常任理事 理事より各専門部1名を選出する。 監 事 理事会の推薦による。 評 議 員 加盟校の校長及び理事会の推薦を受けた者をあてる。 第9条 本連盟に名誉会長・顧問・参与をおくことができる。 名誉会長は、本連盟構成員が全国高等学校体育連盟会長に推薦された場合にあてる。 また、顧問・参与は理事会の推薦による。 第 10 条 本連盟は各専門部に下記の役員をおく。 部 長 各専門部の推薦によって会長が委嘱する。 副 部 長 各専門部の推薦によって会長が委嘱する。 監事(会計監査) 監事(会計監査)は専門部長が委嘱する。 常任委員 各専門部の必要に応じて常任委員をおくことができる。 委 員 1 加盟校の教諭 2 その他必要に応じて委員をおくことができる。 第 11 条 役員は加盟校の理事・校長・副校長・教頭・主幹教諭・主任教諭および教諭、非常勤職員の職にある者があたる。 役員の任期は各 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 第 12 条 役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は本会を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代行する。 (3)理事長・副理事長は会務の執行にあたる。副理事長のうち 1 名は事務局長を兼務す(4)理事は会務を処理する。 (5)監事は会計を監査する。 (6)評議員は重要事項を審議する。 (7)専門部長は当該専門部を統括する。 (8)副部長は部長を補佐し当該専門部の統括を掌る。 (9)委員及び常任委員は当該専門部の部務を掌る。 参与は必要に応じて顧問に協力する。 第 13 条 理事会は、毎年 4 月に開催し、本部及び各専門部より提出した原案に基づき当該年度の行事及び予算・決算その他の事項を協議する。 常任理事会は、必要に応じ随時会長が招集する。常任理事会の議長は会長とする。 第 14 条 評議員会は毎年 4 月に開催し、重要事項を審議決定する。 評議員会は 2 分の 1 以上の出席がなければ開くことができない。 常任委員は専門部長が委嘱する。 る。 なお、顧問は重要事項に関し必要に応じ会長の諮問に応ずる。 第5章 役員・その他 第 6 章 会議 - 236 -
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